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雇用契約書を作成しましょう。

 「雇用契約書」は、使用者(会社)が労働者を雇い入れるときに「労働条件を明示」して交わす契約書です。労働基準法では、第15条第1項で「労働条件の明示」について規定しています。明示すべき事項は、つぎのとおりです。

 

(1)労働契約の期間

(2)就業の場所及び従事すべき業務

(3)始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇他

(4)賃金の決定※、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給

   ※退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。

(5)退職に関する事項(解雇の事由を含む)

(6)退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法

   並びに退職手当の支払いの時期に関する事項

(7)臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与等並びに最低賃金に関する事項

(8)労働者に負担させるべきものに関する事項

(9)安全及び衛生に関する事項

(10)職業訓練に関する事項

(11)災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

(12)表彰及び制裁に関する事項

(13)休職に関する事項

 

 これらの内、(1)〜(5)については書面の交付により明示しなければなりません。ただし、(4)のうち昇給に関する事項は除きます。

 なお、有期雇用契約の場合は「昇給」「賞与」「退職金」の有無について書面で明示しなければなりません。

 雇用契約書の作成については、ぜひ当事務所へご相談ください。

2021年12月09日

協会けんぽの申請書(届出書)様式変更について

 協会けんぽは、令和5年1月に各種申請書(届出書)の様式を変更しました。

 新しい様式の申請書(届出書)から、各種給付金(傷病手当金など)の振込先は原則、被保険者様(ご本人様)名義の口座のみとなります。

 また、全てを古い様式の申請書(届出書)で申請した場合や、新旧様式を混在して申請した場合は、受付はされますが、機械の読み取り等処理の関係で、全てを新様式で申請された場合より時間がかかってしまうようです。ご注意ください。

2023年01月25日