雇用契約書を作成しましょう。
「雇用契約書」は、使用者(会社)が労働者を雇い入れるときに「労働条件を明示」して交わす契約書です。労働基準法では、第15条第1項で「労働条件の明示」について規定しています。明示すべき事項は、つぎのとおりです。
(1)労働契約の期間
(2)就業の場所及び従事すべき業務
(3)始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇他
(4)賃金の決定※、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給
※退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。
(5)退職に関する事項(解雇の事由を含む)
(6)退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法
並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
(7)臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与等並びに最低賃金に関する事項
(8)労働者に負担させるべきものに関する事項
(9)安全及び衛生に関する事項
(10)職業訓練に関する事項
(11)災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
(12)表彰及び制裁に関する事項
(13)休職に関する事項
これらの内、(1)〜(5)については書面の交付により明示しなければなりません。ただし、(4)のうち昇給に関する事項は除きます。
なお、有期雇用契約の場合は「昇給」「賞与」「退職金」の有無について書面で明示しなければなりません。
雇用契約書の作成については、ぜひ当事務所へご相談ください。